会社に関すること

会社に関すること

電子定款認証とは、定款を紙に印刷して公証人に認証してもらうのではなく、定款を電磁的記録で作成して公証人に認証してもらうというものです。
電子定款認証は紙の定款の認証の際に必要な4万円の収入印紙が不要です。

会社設立
1. 設立する会社の概要を決定
個人事業主の法人成り・子会社設立・IPO(新規株式公開)目標・同族経営の強化・節税対策・・・
会社を設立する目的は上記の外にも多種多様です。その目的に合わせて以下の事項等を決定しなければなりません。
(1) 出資者/出資割合/資本金
(2) 商号
(3) 本店
(4) 事業目的
(5) 機関設計
(6) 役員構成
(7) その他

2. 定款等株式会社設立に必要な書類の作成

3. 調印

4. 公証役場にて定款認証
定款が真正に作成されかつ内容が適法であることを確保するために「公証人の認証」を受けなければなりません。
なお、公証人の認証が要求されるのは設立時に作成する原始定款のみであり、会社成立後に定款変更する場合には要求されません。

5. 資本金の振込作業
出資者名義の口座(既存の口座で構いません)に、資本金を入金します。

6. 法務局にて株式会社設立登記を申請
登記申請日=会社設立日となります。

7. 設立登記完了後、金融機関にて銀行口座開設・関係各庁への届出等


役員変更
会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の住所氏名に変更があった場合も含みます。)には役員変更の登記を申請する必要があります。

特に注意が必要なのは株式会社です。株式会社の役員には任期(原則として取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまう可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

なお、株式を公開していない会社は、定款で、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
増資
増資は出資する金額を増やしたいときや、新たな出資者を迎える場合などさまざまなケースが考えられます。

金銭の出資だけでなく、不動産や車、パソコンなども出資することができますし、金銭債権も出資の対象になりますので、たとえば会社への貸付金を出資金として資本に振り替えることもできます。

定款変更
株式会社の定款の変更とは、会社の規則である定款の内容を変更することです。
会社設立後に、株主総会で定款変更の決議をした場合、それに基づく登記の申請が必要なケースがあります。
法律上定められている事項について、変更の決議をしたときに、定款変更に伴う変更の登記が必要となります。
【登記が必要な定款の変更の決議】
具体例
会社の商号(社名)を変更したとき
会社の目的(事業内容)を変更したとき
会社の本店所在地を移転したとき
会社の公告をする方法(公告方法)を変更したとき
発行可能株式総数(授権資本の枠)を変更したとき
解散の事由の定めを廃止するとき(確認株式会社)
取締役会、監査役、会計参与等の機関の構成を変更したとき
株式譲渡制限の規定を設置又は廃止したとき
発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
会社の存続期間を変更又は廃止したとき
株券発行の定めを設置又は廃止したとき
上記以外の登記の必要がない定款の変更の場合は、株主総会で定款変更の決議をして、議事録を作成し、会社に保存しておきます。
定款の変更を決議した場合の定款は、公証人の認証を受ける必要がありません。定款の認証が必要なのは会社設立時の原始定款だけです(合併、組織変更による設立は除く)。