2020年7月1日より、法務局で自筆証書遺言保管制度が始まります。
預かってくれることにより遺言の紛失や改ざんの恐れがなくなりますので、この機会に遺言を書いてみてはいかがでしょうか。
具体的な注意点などは法務局のHPにもありますし、当事務所でも遺言作成のお手伝いをさせていただきますのでご希望の方はお問い合わせ下さい。

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