相続・遺言に関すること

相続・遺言に関すること

相続
相続とは、死亡した者の所有していた財産を、残された家族などに引継がせることです。前者を被相続人といい後者を相続人といいます。
つまり、相続は人の死により始まるもので、遺言を書いたから相続財産を継承できるということではありません。死亡する前に財産を受け渡すことは「贈与」ということになります。
相続人というのは家族や親戚ばかりでなく、友達やただの知人も遺言書に書くことによって相続人になることができます。この場合は特に受遺者と呼びます。
相続される財産とは、お金とか不動産ばかりでなく、所有権や抵当権といった「権利」や、被相続人が負っていた借金を支払う「義務」などもあります。
したがって、財産を相続するといっても得をすることばかりではなく、被相続人の負債の整理もしなければならないということです。
しかしながら、平穏無事に暮らしている時、突然負の財産まで背負わさるのは大変です。そこで手続きの仕方によって、そういうマイナスになるような財産は相続しないようにすることもできるようになっています。これには相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内という期限があるので注意が必要です。
何も手続きをしなくても自動的に財産は受継ぐことになりますが、相続人が多数いる場合はどの財産を誰が貰うのかという事や、いらない借金まで背負ってしまうというようなことになり、後が面倒になるというです。
いづれは誰かが登記などの相続手続きをしなければならない時が来ますので、これはやはり早めに片付けておくのがよいでしょう。
相続は人の死によって開始されると先に述べましたが、
物事は案外知っているようで知らないことが多いものです。相続について、更に詳しくお知りになりたい時は、いつでもご談下さい。
詳しくお知りになりたい時は、いつでもご相談下さい。
遺言書作成
遺言とは、人の生前における最終的な意思を放棄して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度です。つまり、遺言によって死後の財産や権利について継承者を自由に決めることができるという法律行為です。民法では、遺言に厳格な要件を定めているので、それによらない遺言は無効としています。被相続人が財産の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。これを「遺産分割協議」と言い、この話し合いで財産を巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。
また、財産が金融資産だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産や株といった財産の場合、誰がどれを相続するのかのど、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。しかし、被相続人が残した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。このように争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるでしょう。
遺産分割・相続放棄
遺産分割とはその名前の通り被相続人の財産の分割を行う事です。
遺言書がある場合にはこれに従い行えば良いのですが、ない場合には分割についてを相続人がみんなで話し合います。(遺産分割協議という)
原則、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。(相続放棄をしたものは最初から相続人ではないものとみなされるので加える必要はありません。-民法第939条)
ここで相続をしたくないという人がでてくる場合(相続放棄)があります。例えば被相続人に相続される債務があったり、生前被相続人にお世話になったので資産はいらない、などの場合です。被相続人からの相続債務があった場合、債権者は各相続人に対し相続分の比率に応じて債権行使をする事が可能です。これは仮に遺産分割で取り決めを行っても内輪の取り決めとなってしまうのです。
相続の放棄をすると債権者は放棄者に対して債権の行使をする事ができなくなるので、債務負担はご免だし、資産も欲しくない、という場合の有力な手段となります。
ただし親権者が子の代理人として行う相続放棄は利益相反行為となり、家庭裁判所に特別代理人の選任の請求をしなければなりません。

相続の放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述によって行います。(民法第938条)
自己のために相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内にしなければなりません。(民法第915条)
放棄に必要な書類は相続放棄の申述書と申述人の戸籍謄本と被相続人の住民票の除票、除(戸)籍謄本で、費用は印紙代800円+切手代です。申述が受理されると「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。

さて、話し合いで分割に関する事がかたまったら遺産分割協議書に各相続人の相続分の詳細、住所、氏名等を記載し、印鑑(実印)を押します。不動産の分割で相続登記を行う場合には協議書に申請人以外の各相続人の印鑑証明書と戸籍謄本を添付し、相続放棄者がいる場合にはこれに加えて相続放棄申述受理証明書を添付します。(+被相続人の除(戸)籍謄本)。

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