不動産に関すること

不動産に関すること

抵当権の抹消
住宅ローンなどの返済が終わると、お金を貸してくれた金融機関(抵当権者)から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきます。

抵当権の抹消手続は、いついつまでにしなければならないという決まりはありません。
しかし、金融機関から交付される書類の中には有効期間の定められたものがある場合が多く、また、抵当権を抹消しておかないと、物件を売却したり、相続手続をしたりといった場合に、あわてて抹消手続をすることになり、そのときになって金融機関から返却された書類がみつからなかったりすると手続に費用も時間も余分にかかってしまうことも考えられます。
早めに手続しておいたほうがよいでしょう。

抵当権抹消手続きは司法書士に依頼することも出来ますが、自分でも手続きをすることが可能ですので、時間に割と余裕があり、費用を節約したい方はご自分で抵当権抹消手続きを行っても良いかもしれません。
生前贈与
無償で金銭や物品を与えることを贈与といいますが、贈与者が生きている間に、家族や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。
生前に贈与が行なわれる理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためです。
贈与税の申告は、1年間に110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人が、申告しなければなりません。
つまり、生前から毎年110万円以下の贈与であれば申告する必要がなく、たとえ110万円を超えた場合でも、超えた分だけに課税されます。これを「一般課税方式」と呼んでいます。
また、平成15年から新たに「相続時清算課税方式」が設けられ、65才以上の親から20才以上の子供への、生前贈与に関しては2,500万円まで非課税扱い(=特別控除)となりました。
つまり、先に支払った贈与税は、相続税の前払いとみなされるわけです。不動産などの分割しにくい遺産は、この制度を利用するとよいでしょう。
ただし、生前贈与される人は、上記のどちらかを自由に選ぶことができますが、両方を併用することはできません。
そして、相続時清算課税方式を選んだときは、父親が亡くなって相続が開始されるまでは、一般課税方式に変更することはできません。
売買
一般の方が不動産の売買を経験することは、一生にそう何度もあることではありません。そのため、マイホーム購入についての知識や経験がほとんど無くて当然です。
そこでつい専門家に任せておけば大丈夫だろうと思って業者に任せっぱなしになってしまい、結果として「こんなはずではなかった」、「悪質な業者に騙された」といったような悲惨な結果に陥ってしまうことが多々あります。ここでは、これからマイホームなどの不動産を売買される方が、これだけは最低限知っておくべきではないかと思われる知識を集めました。不動産「売買」について不慣れな皆さんが、できるだけ理解しやすいように作りました。
このサイトでは、不動産「購入」と「売却」をそれぞれ、購入・売却を不動産会社に依頼する前にまず自分でやっておくべきことから不動産会社の選び方、そして売買契約締結後の手続きなど、実際の手続きの流れに沿って解説しています。
そして両者に共通である「費用」と「税金」については手続きの流れとは別にして、解説しています。ここで紹介している事柄を知って不動産売買に臨むのと、知らずに手探り状態で臨むのとでは雲泥の差があります。不動産という、おそらく人生で最も高価な買い物をする以上、失敗は絶対にしたくはないものです。そのような失敗のリスクを減らすために、是非ご相談ください。
財産分与
夫婦がやむなく離婚となった際に、夫婦間でお互いの貢献によって築き上げてきた財産を分け合うことを「財産分与」といいます。財産分与の目的は、結婚生活で夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分配することです。
財産分与の対象となるものは、婚姻期間中、夫婦で築き上げた財産すべてが対象となります。相続で得た財産や、婚姻前から持っていた財産は、その人固有の財産として財産分与の対象にはなりません。
ただし夫婦で築き上げた財産といっても、収入の有る無しに応じて不公平が生じてしまいます。共有名義になっている財産はもちろん、名義はどちらか一方になっているが、実際は夫婦が協力して取得した
財産などと言うと、そこで、そのような不公平を生じさせないために財産分与には寄与度というものも考慮されることになっています。
寄与度とは、夫婦間で婚姻期間中に築き上げた財産を考える際、何も収入面だけでなく、家事労働も評価しようと言うものです。そうでないと専業主婦の方には非常に不利になってしまいます。
財産分与は寄与度と言うものも考慮にいれ、現在では原則2分の1として認める傾向にあります。
ではどのようなものが財産分与の対象になるのでしょうか?


夫婦の財産には大きく分けて、3つの種類があります。
共有財産、実質的共有財産、個別的共有財産です。

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