成年後見に関すること

成年後見に関すること

任意後見
今は元気。でも将来が心配。もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、あらかじめ私(本人)と支援者の間で任意に契約を行う制度です。
加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに 支援してくれる任意後見人を今から決めておきたいものです。

法定後見
法定後見制度とは財産に関する法律行為(例えば、預貯金の管理、不動産などの売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等)や、生活・療養看護に関する法律行為(介護契約・施設入所契約・医療契約の締結等)について支援します。
日常生活に必要な買い物をする、食事をつくる、掃除をする等のいわゆる事実行為は後見人等の仕事ではありませんが、事実行為をしてくれる人を手配するのは後見人等の仕事です。
被後見人等が結婚をする、養子縁組をする等の身分上の行為の代理はできません。

被後見人等が行なった不適切な法律行為を取消して、安心して生活できるよう支援します。

財産管理・見守り
財産管理委任契約とは、判断能力が減退してしまう前においても、病気などにより身体の自由がきかなくなり、自らの手による日常の生活に必要な金銭の管理等が困難な場合の、財産の保全と管理をする事を目的とする契約です。
 この契約は任意のものですので契約内容も自由に締結することができます。この契約により、判断能力の減退前においても自らの意思に基づく財産管理をしていくことが可能ですが、財産管理委任契約には任意後見契約等と異なり、家庭裁判所の監督が入らないため、任意後見契約との併用をお勧めします。

見守り契約

任意後見契約を締結しても、判断能力が減退するまでは、任意後見契約は効力を生じません。そこで、任意後見契約と共に、任意後見受任者が定期的にご本人の安否や、心身の状態及び生活の状況を確認する見守り契約を締結します。この契約により、任意後見人選任時期を逸することを防ぐことが可能です。


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